・特定調停
2000年2月に特定調停法が施行されました。
特定調停は、簡易裁判所で行なわれます。
裁判所の調停委員が、業者と利用者の間に入り、利息を減らしてもらったり、
返済を緩くしてもらうために話し合います。
1人でやるにしても、金融に関しての専門知識が特になくても大丈夫ですし、
費用も安く済みます。
また「出資法」から「利息制限法」の差額を算出できますし、強制執行を1時停止
することもできます。交渉は自分がするのではなく、調停委員がしてくれるで、
気持ちに余裕が出てきます。
任意整理の場合、交渉が長期化する場合もありますが、特定調停の場合は、
業者が調停案に応じないと、裁判所から「調停に代わる決定」という和解案を
提示され、2週間以内に異議申し立てがなければ、和解案は確定します。
・特定調停、デメリットも
手続きが業者ごとに行なわれますが、業者によっては応じないこともあります。
そんな交渉に応じない業者には「調停に代わる決定書」という形で、まとめて
しまうこともあります。
調停で決まった内容は、調停調書という書面になります。これは、債務名義とも
呼ばれ、確定判決と同じく強制執行が可能になる書面で、返済が滞った場合は、
自宅などを差し押さえられることもあります。
なので、調停案は、確実に実行できるものを提示することが重要です。
業者と利用者との間に、妥協点が見つからない場合や、お互いの要求がかけ離れた
ものだと調停不調となります。
豆知識:
簡易裁判所に行くと、「特定調停申立書」と「債務一覧表」がセットでもらえますので、
調停を行ないたい業者分だけ貰いましょう。自分で簡単に書けるものですが、司法書士に
頼むと、1社につき3万円程度かかります。なお、バクチでの借金も免責されることが
あります。