会員規約のここを見よ!2
会員規約のここを見よ!2
・期限の利益の喪失
「返済期限まで返さなくて良いです」と、当たり前のことですが「期限の利益」という
意味で、「期限の利益の喪失」とは、「喪失」と言うだけに、なんらかの理由で期限がなくなり、
いきなり全額返済を求められることを言います。
どういう時にそれが行使されるかと言うと、返済が遅れた場合や、契約書に虚偽が
見つかった場合に行使されます。
例えば、うっかりして1日忘れた場合、この「期限の利益の喪失」を行使されても文句は
言えないわけですが、実際そんなに厳密に取り締まってしまうと、顧客がいなくなって
しまいますので、それは、よほどのことがない限り、業者はそういうことはしません。
・消費者信用団体生命保険
いわゆる「団信」と呼ばれる保険で、万が一、借入れしている人が死亡、重度障害で
返済不能になった場合、業者に保険金がおりて、それを残っている借金にまわすと
いう保険です。
家族が消費者金融に借金を残して死亡した場合、この保険に入っていると、残された
家族が支払う義務はありません。
ちなみに毎月の保険金は業者が払っています。
借入れする人に対して、この説明はほとんどされることはないので、知らない人が
多いです。
これには色々と問題があって、以前、債務を残して自殺した人の子どものところに、
死亡届けを送って下さいと債務者である業者が言ってきて、裁判になった事例が
ありました。
このような事が相次いだため、消費者信用団体生命保険を中止する業者が最近
増えてきています。
豆知識:
「団信」の保険料は消費者金融が払うものですが、以前、それを悪用して、
借入れする人から徴収している業者がありました。それも、実質年率に上乗せして
徴収していました。利用者はそれを知ることなく払っていたのですが、それに対し
裁判を起こした人がいて、そのゴマカシが世間に知られるようになり、そのゴマカシは
なくなりました。