延滞の種類2
延滞の種類2
延滞には2つの種類があると述べましたが、ここではもう一つの延滞について
説明をします。
・2つの延滞の種類
自分が借入れしている消費者金融会社の延滞
業者が加盟している信用情報機関での延滞
・業者が加盟している信用情報機関での延滞について
「全情連」などの信用情報機関では、「入金予定日から、3ヶ月未入金」を延滞の
基準としています。
「入金予定日から3ヶ月以内の延滞なら、信用情報機関では延滞と見なさない。」
これは重要なポイントです。このことを頭に入れておくと良いでしょう。
そうなると、それぞれの消費者金融でよく見られる延滞、「うっかり忘れ」について、
信用情報機関ではどういう風に見ているかが気になるところだと思います。
消費者金融各社では、利用者の属性や、貸付情報に変化がある度に、信用情報機関へ
報告をしています。これをきちんとやらないと、信用情報機関から業者が除名される
こともあります。
ここの貸付情報に「入金予定日」という項目があります。
うっかり忘れなどの延滞の場合、もちろん入金されていないので、その項目には、
過ぎてしまった入金予定日がそのまま記載されています。
(5月10日入金予定日にもかかわらず、入金しない場合は、入金するまで項目は
5月10日のままということ。入金したら、もちろん次回の返済日に更新されます。)
例えば、あなたが他社に借入れしているとして、そこの担当者があなたの途上与信を
チェックしようと照会した場合、うっかり忘れ期間中のあなたの延滞に他社の
担当者は気付きます。そしてあまり良い印象を受けません。
信用情報機関を通して、利用者の返済が1日で遅れれば、それはわかるように
なっています。
しかし、信用情報機関にとっての「延滞」の定義は、「入金予定日から、3ヶ月未入金」
なのです。なによりも怖いのは、信用情報機関の延滞です。
どうしても延滞してしまうことになってしまったら、「入金予定日から3ヶ月以内の
延滞なら、信用情報機関では延滞と見なさない。」を思い出してください。