任意整理2
任意整理2
任意整理は、結果的に弁護士に任せたほうが良いということはわかって頂けたと
思います。では、任意整理をするに当たり、「債務一覧表」を作る理由を、最近話題に
なっている過払い請求と絡めて説明していきます。
・債務一覧表
「債務一覧表」は、初回から現在にいたるまでの入出金の取引状況を書いていきます。
そして、それを「利息制限法」に基づいた金利設定で計算しなおします。
(なお、利息制限法での金利は、年率15%~20%。詳しくは、当サイト内の
「グレーゾーン金利とは」をチェック!)
多くの業者の金利は、「利息制限法」でなく、「出資法」に基づいて高く設定
されていますので、結構な差額が生じます。出資法による金利は、年率29.2%以下)
また、取引期間が長期に渡る場合は、差額どころか、利息が債務額以上の金額に
なることもあります。これが、世間を賑わせている「過払い金返還請求訴訟」です。
・和解案を承諾してもらう
「利息制限法」に基づいて計算をした後は、各業者との個別交渉になります。
返済していく金額を、各業者の債務額の割合に応じて分けていきます。
それぞれの業者に毎月返済する金額を明確にし、和解案を業者に提示します。
業者がそれに応じれば、「債務弁済和解書」を交わします。
これで返済は、元金だけになります。
業者は、完済期間内に返済することを条件に承諾することが多いです。その期間は、
金額にも依りますが、大体2~3年以内です。
この和解案、業者が応じなければ、交渉は長期化しますが、大体の業者は
承諾します。それは、利用者に自己破産されて元金さえ回収できない状態に
陥るよりは、元金だけでも回収したいという業者の考えがそこにはあります。