グレーゾーン金利とは
最近、なにかと話題の「グレーゾーン金利」
「利息制限法」と「出資法」の2つの法律が、なにやらグレーゾーンに
関係しているようです。
・利息制限法
日本の金利体系には、「出資法」と「利息制限法」に大きく分かれます。
「利息制限法」は、「元金に対し、利息を15%~20%を上限に抑えなさい」と
いう法律ですが、ところが、消費者金融各社「利息制限法」を上回る利息を掲げている
ことが普通です。それは、「出資法」という法律があるからなのです。
・出資法
「出資の受け入れ、預かり金、及び金利等の取り締まりに関する法律」と言います。
年29.2%まで利息を元金にかけることができ、それ以上の金利にすると罰せられる
法律です。
簡単に言うと、「利息制限法」によって決められた金利よりも高い金利を業者が設定しても、
出資法によって決められた金利を超えなければ、業者は罰せられないということです。
この「利息制限法」と「出資法」の2つの法律によって挟まれた範囲が、最近問題に
なっている「グレーゾーン金利」と言われるものです。
この二つの法律に「貸金業規制法」が混ざり、「グレーゾーン金利」はますます
「グレーゾーン」となっていくのです。
・3つの法律を合わせると…。
「利息制限法」、「出資法」、「貸金業規制法」この3つの法律を合わせると、借入れ
している人が、自分の意思で契約に基づき返済し、債権者(業者)が、借入れして
いる人にきちんと利用明細書を渡せば、「利息制限法」よりも高い金利で貸し出し
しても、「出資法」の金利を超えなければ、罰せられないということになります。
「自分の意思」と言っても、嫌だと言ったら借りることはできません…。
しかし、裁判で「過払金返還請求訴訟」というのがありました。
原告(利用者)勝訴、被告(債権者)敗訴が言い渡されました。裁判所では、「自分の意思」
で支払われたという解釈をしなかったのです。
それでも、グレーゾーンは相変わらずグレーのままのであります。