個人債務者再生手続き
個人債務者再生手続き
・個人債務者再生手続きの特徴
個人債務者再生手続きとは、民事再生手続きの個人版のようなもので、
2001年4月から施行された法律です。
基本的に定収入がある人向けの法律なので、過去1年ほどの収入が安定して
いない場合、この法律を利用することは難しいことがあります。
自己破産の場合と違って、資格や免許が無くなるなどの職種の制限を受けることも
ないため、そういった仕事に就いている人には都合の良い法律でもあります。
さらにこの法律には、住宅ローンの繰り延べを認める項目もあります。
住宅ローン特則を利用すれば処分されずに済みますし、今住んでいる家に住み続ける
こともできます。他の財産も処分されません。
・どういった法律か
今現在の借金が600万円あるとします。毎月の収入から支払える金額を考えて、
4年間で300万円を業者に返済するという計画を立てます。
この計画(再生計画)を裁判所で認めてもらい、再生計画通りに返済できたなら、
残りの借金は免除されるという法律です。
ただ、この再生計画、かなりこと細かに書かなければならないため、この法律にかなり
詳しい弁護士でないと計画が立てられないこともあります。
そして、債務者が消費者金融からの債務以外に、住宅ローンも別に抱えている場合は、
それらを1本化することはできません。そのため、多額の住宅ローンを抱えている場合
は、この再生計画は立てにくいのが現状です。
・それぞれの再生手続き
[給与所得者等個人再生手続き]
対象は、給与所得者(サラリーマン)。住宅ローンを除いた債務総額が3000万円以内。
2年間のうちに、税金などを除いた自分の自由になるお金(可処分所得)を再生計画弁済
総額にしなくてはなりません。債権者の決議は不要。
[小規模個人再生手続き]
対象者は、個人事業主や、漁業、農業等に従事している人で、債務総額が3000万円以内。
基準債権の総額から最低弁済額が定められていて、その額を3~5年かけて弁済するという
再生計画を一定以上の債権者の決議で可否を決めます。