自己破産後の注意!
自己破産後に気をつけること
自己破産をすると、政府発行の機関紙「官報」に自己破産者の名前と住所が
掲載されます。官報は、行政機関の休日を除いて毎日発行されていますが、
これを見ていると、毎日多くの人が自己破産を行なっています。
自己破産した場合、資格を有する仕事に制限がかかることがありますが、
戸籍に記載される訳でもなく、特に誰にも知られることなくサクっと
自己破産は行なえる訳ですが、ブラックリストには載りますので、暫くの間は、
消費者金融からの借入れやクレジットカードを作ることはできません。
ローンを組むこともできません。
自己破産後の注意としては、「官報」に、個人情報である名前と住所が掲載
されることによって、ヤミ金のような類の業者があなたの家にダイレクトメールや
電話をかけてくるということです。
彼らは、自己破産者が消費者金融に借入れすることも、クレジットカードを
作ることも、ローンを組むこともできないことを知っています。なので、
「官報」で、自己破産者をチェックして、あの手この手を使って、自己破産者に
お金を借りてもらおうとします。
なぜ、こうした個人情報が公にされているのかと言うと、「債権者に対する事実の
報告」があるからです。
自己破産をする人は、大抵、業者に内緒で自己破産する人が多いのです。これでは、
債権者は不利益を被ることになります。そのために、情報を公開しているのです。
ちなみに公示の内容は、申請番号、住所、性別、氏名、免責日、管轄裁判所名です。
豆知識:
自己破産者のデータ保有期間
全情連では5年間、CICでは7年間ということですが、日本情報センターでは、「官報」に
公示されている自己破産者情報をデータベース化し、全情連加盟の会員各社に情報を
提供しています。通称「PRIS」です。これを利用すれば、10年間の自己破産情報を知る事が
できるのです。